こんな古物商許可申請どうするの?:古物商許可申請代行センター
許可を受けられない場合
- 1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 2、禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を
- 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 3、住居の定まらない者
- 4、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 5、法定代理人が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき
- 6、法人の役員が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき
許可の取消等
- 1、偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 2、欠格事由に該当することとなった。
- 3、許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、
- 現に営業を営んでいない。
- 4、3月以上所在不明となった。
行商と営業の制限
- 露店、催し物場への出店等、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
- 「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」
- 「デパート等の催事場に出店する」場合等は、「行商」の許可が必要です。
- ※行商の場合でも古物を買受ける場合には、場所に制限があることに注意が必要です。