古物とは
● 古物の定義
- 1、一度使用された物品
- 2、使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 3、これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
● 古物の区分
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び 原動機付自転車 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 自転車類 | 車体及び部分品を含みます。 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 | カバン、靴等 |
| 皮革・ゴム製品類 | 写真機、光学器等 |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
